軽自動車税は年間いくら?広島市の納付時期と13年超で上がる仕組みを解説
軽自動車税は年間いくら?広島市の納付時期と13年超で上がる仕組みを解説
広島市の場合、毎年4月1日時点の所有者に課税され、納期限は5月31日です。
「思ったより高くなっていた」というご相談の多くは、この13年の壁が原因です。
この記事では税額の決まり方と広島市での納付の流れ、そしてカーリースの場合に誰がどう負担するのかまでを整理してお伝えします。
軽自動車税はいくら?税額の一覧
軽自動車税(種別割)の税額は、車の用途と「初回新規検査を受けた時期」で決まります。
四輪以上の軽自動車は次のとおりです。
| 区分 | 平成27年3月31日までに初回新規検査 | 平成27年4月1日以後に初回新規検査 | 初回新規検査から13年経過 |
|---|---|---|---|
| 自家用・乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 自家用・貨物(軽バンなど) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
表の読み方ですが、いま新車で軽自動車を買えば自家用乗用は10,800円です。
7,200円で済んでいるのは平成27年3月以前に登録された古い車だけで、その車も13年を超えれば12,900円に上がります。
つまり「軽は7,200円」という感覚をお持ちの方は、もう一段高い金額を前提に考えていただく必要があります。
13年を超えると上がるのはなぜか
13年超で税額が上がるのは、環境負荷の大きい古い車の使用を抑える目的で設けられた重課の仕組みです。
基準になるのは購入した日でも車検を受けた日でもなく、その車が初めて車両番号の指定を受けた月(初度検査年月)です。
車検証に記載されているので、ご自身の車がいつ13年に到達するかは車検証を見れば確認できます。
ちなみに、店頭でよくいただくのが「中古で買ったから、うちに来てから13年で計算していいですよね」というご質問です。
これは誤解で、前のオーナーが乗っていた期間も通算されます。
だから中古車を選ぶときは、車両価格の安さだけでなく、あと何年で重課に入るかも一緒に見ておくと後で驚かずに済みます。
広島市ではいつ課税され、いつ払うのか
広島市の軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で主たる定置場が広島市内にある軽自動車等の所有者に課税されます。
納期限は5月31日(土日祝に当たる場合はその後の休日でない日)です。
ここで実務上の落とし穴が2つあります。
ひとつは、4月2日に手放しても、その年度の1年分は4月1日時点の所有者に課税されるという点です。
自動車税のような月割りの還付はありません。
もうひとつは、引っ越しても定置場の変更手続きをしていないと、通知書が前の住所に送られてしまう点です。
西区から佐伯区へ、あるいは市外から広島市内へ移られた方は、車検証の住所変更もあわせてご確認ください。
4月に買い替えるなら3月中か4月2日以降か
つまり、年度末の売却や買い替えを考えている方は、4月1日をまたぐかどうかで1年分の負担が変わります。
3月中に名義を移せばその年度の課税は新しい所有者に、4月2日以降になれば旧所有者に1年分がかかります。
実際、店頭でも3月に駆け込みでご相談をいただくことが多い時期です。
軽自動車税以外にかかるお金
軽自動車を維持するうえで、税金は毎年の支出のひとつにすぎません。
あわせて次のような費用がかかります。
- 自賠責保険料(車検時にまとめて支払う)
- 任意保険料(等級や年齢条件で大きく変わる)
- 車検費用(2年ごと。整備内容で幅がある)
- 点検・オイル交換などの定期メンテナンス費用
- ガソリン代、駐車場代
このうち金額が読みにくいのは車検と整備です。
だから「毎月いくらかかるのか」を把握したい方にとっては、年に一度や二度、まとまった支出が来る形が家計管理を難しくしている、というのが正直なところです。
カーリースの場合、軽自動車税は誰が払う?
カーリースでは車検証上の所有者がリース会社になります。
そのため納税通知書はお客様のお手元には届かず、税金相当額が毎月のリース料に含まれているのが一般的です。
轟自動車 フラット7観音でお取り扱いしているフラット7も、車検代・自動車税・オイル交換などを含んだ定額のプランです。
ただし、何がどこまで含まれるかはプランや契約内容によって異なります。
「税金コミコミ」と書いてあっても、対象が種別割だけなのか、重量税や自賠責まで含むのかは契約ごとに違います。
実際に私たちも、ご契約前には必ず含まれる項目を一つずつご確認いただくようにしています。
つまり、リースを検討される際は月額の安さだけでなく、その月額に何が入っているかを確認するのが確実です。
広島で軽自動車に乗るなら知っておきたいこと
広島市内は己斐や鈴が峰のように坂の多いエリアがあり、南観音周辺のように住宅街の道が狭い地域もあります。
取り回しのよさから軽自動車を選ばれる方が多く、店頭でも「2台目は軽で」というご相談を日常的にいただきます。
一方で、坂道の多い環境では平地より負荷がかかりやすく、ブレーキやバッテリーの消耗が早く出る傾向があります。
13年を超えた車は税額が上がるだけでなく、修理費用がかさみ始める時期とも重なりがちです。
むしろ、税額が上がるタイミングを「そろそろ乗り換えを考える目安」として使っていただくと、判断がしやすくなるはずです。
よくある質問
まとめ
要点は3つです。
ひとつ目、自家用乗用の軽自動車税は年10,800円で、13年を超えると12,900円に上がります。
ふたつ目、広島市では4月1日時点の所有者に課税され、納期限は5月31日です。
みっつ目、13年の判定は初度検査年月からなので、中古車を選ぶときは「あと何年で重課に入るか」も一緒に確認しておくと安心です。
税金だけで乗り換えを決める必要はありませんが、車検や整備費用がかさみ始める時期とも重なりやすいタイミングではあります。
ご自身の車の初度検査年月を一度確認してみて、判断に迷ったらお気軽にご相談ください。
※本記事の税額・納期限等の情報は2026年8月時点の公表情報をもとにした目安です。税制の改正や制度変更により内容が変わる場合がありますので、最終的には総務省・広島市の公式サイト、または担当窓口にご確認ください。
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・総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」
URL:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html
確認内容:四輪以上の自家用乗用・自家用貨物の税額(旧税率・新税率・13年経過後の重課税率)
・広島市「軽自動車税の課税のしくみ」
URL:https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/1904.html
確認内容:賦課期日が毎年4月1日であること、納期限が5月31日であること
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