軽自動車の法定点検は必要?12か月点検と車検の違い・受ける時期を解説
軽自動車の法定点検は必要?12か月点検と車検の違い・受ける時期を解説
結論から言うと、軽自動車でも法定点検(12か月点検・24か月点検)は法律で使用者に義務づけられた点検で、車検とは別のものです。
受けなかったこと自体への罰則は条文上は見当たりませんが、車検に通っても点検の代わりにはならず、車検のときに記録簿を示せないと車検証の備考欄に記録が残ることもあります。
この記事では、車検との違い、新車から数えた受ける時期、受けなかったときの扱い、カーリースの点検までをお伝えします。
法定点検とは?12か月点検・24か月点検の種類と中身
クルマの点検には、大きく2種類あります。
ひとつは、使用者が自分で行う「日常点検」。
もうひとつが、決められた期間ごとに行う「定期点検整備」で、一般に「法定点検」と呼ばれているものです。
どちらも道路運送車両法(第47条の2・第48条)で使用者の義務とされています。
つまり、法定点検は店が勧める任意のメニューではなく、法律上の位置づけがあるものです。
自家用の軽自動車の周期は、1年ごと(いわゆる12か月点検)と2年ごと(いわゆる24か月点検)です。
「24か月点検」は通称で、国土交通省の表現では「2年ごと」の点検にあたります。
| 点検の種類 | いつ | 誰が | 中身 |
|---|---|---|---|
| 日常点検 | 走行距離や使い方から判断した適切な時期 | 使用者(自分で) | タイヤ、ブレーキ液、エンジンオイル量、灯火、ワイパーなどを目視などで確認 |
| 12か月点検(1年ごと) | 1年ごと | 使用者(整備工場などに依頼することも可能) | 国が定めた点検基準の項目を点検 |
| 24か月点検(2年ごと) | 2年ごと | 同上 | 12か月点検の項目に、さらに項目を加えた点検 |
表の読み方は、日常点検は自分で、定期点検は専門の工場に任せることが多い、という違いです。
2年ごとの点検は、1年ごとの点検の項目をすべて含んだうえで増えます。
国土交通省は、専門的な知識や技術が必要なため、国の認証を受けた整備工場に依頼することも可能と説明しています。
項目の数え方は資料によって差があるため、ここでは国土交通省の整理に沿っています。
点検するのは、ブレーキ、タイヤ、ステアリング、エンジンまわり、排気、足まわりなど、走る・曲がる・止まるに関わる箇所です。
2021年10月からは、電子制御装置の診断結果を確認する「OBD点検」も加わっています。
日常点検のなかでも、エンジンオイルの量は自分で確かめやすい項目です。
オイル交換の目安は軽自動車のオイル交換の頻度と費用の目安を解説した記事で整理しています。
一方で、点検の結果は「点検整備記録簿」に記録して車に備え置く決まりがあり(法第49条)、自家用乗用車では記載から2年間の保存が求められています。
なお、この記事は自家用の軽乗用車が前提です。
レンタカーや事業用の車は周期が異なるため、国土交通省の案内や整備工場でご確認ください。
車検と法定点検の違いを比べる
「車検に通ったのだから、点検は済んでいるのでは」という疑問は、店頭でも聞かれることがあります。
国土交通省の説明では、車検は、検査を受けた時点で基準に適合しているかを国が必要最小限で確認するもので、有効期間のあいだの安全性を保証するものではありません。
そのため、使用者が点検・整備を続けることが法律で義務づけられています。
だから、車検と点検は役割が違います。
| 項目 | 車検(継続検査) | 法定点検(定期点検整備) |
|---|---|---|
| 目的 | 検査時点で基準に適合しているかを国が確認 | 使用者が、安全な状態を継続的に保つ |
| 根拠 | 道路運送車両法 第62条 | 道路運送車両法 第48条・自動車点検基準 |
| 周期 | 新車は3年後、以降は2年ごと | 1年ごと/2年ごと |
| 見るところ | 検査時点の状態 | 点検基準の項目(点検して、必要に応じて整備) |
| 結果の証し | 車検証・検査標章(車検のステッカー) | 点検整備記録簿・点検整備済ステッカー |
| 受けなかったとき | 車検切れの状態になる(運行できない・罰則あり) | 罰則条文には見当たらない。ただし使用者の義務は変わらない |
表の読み方は、車検は「いま基準に合っているか」の検査、点検は「これからも安全に走れるようにする」ための整備、という違いです。
ステッカーは名前が似ていますが、車検のステッカー(検査標章)は有効期間の満了時期を示し、点検整備済ステッカーは定期点検整備を行った証で、別のものです。
車検の時期や車検切れの扱いは軽自動車の車検はいつから受けられるかを解説した記事にまとめています。
車検に通れば点検は要らない?
国土交通省は、検査(車検)と点検・整備は連動するものではなく、「車検に合格したことで点検・整備を省略できるものではない」と説明しています。
いつ受ける?新車から数える点検のタイミング
新車の自家用の軽乗用車は、初回の車検が登録から3年後です。
この場合の点検は、自動車点検基準の別表第六の注に沿って読むと、1年目と2年目が「1年ごと」の基準、3年目(初回の車検の年)が「2年ごと」の基準にあたります。
以降は車検が2年ごとになり、車検の間の年が1年ごとの点検、車検の年が2年ごとの点検、という並びです。
公的な解説ページでの明記は確認できていないため、条文からの読み取りです。
ここで押さえたいのは、毎年が基本で、「車検の年だけ受ければよい」ではないという点です。
店頭でも、「車検のときに見てもらうから十分」と考えていた、というお話を伺うことがあります。
なお、「1年ごと」の数え方の細かな扱い(初回は登録日からか、前回の点検からか、何日前から受けられるか)は、公的なページでは確認できていません。
時期が近づいたら、依頼先に確認し、余裕をもって予約するのがおすすめです。
軽バンなど貨物用は、用途により異なる場合があるため、国土交通省や整備工場でご確認ください。
車検の年は、点検をいつ受ける?
車検の年は、点検を受けるタイミングに選択肢があります。
国土交通省は、定期点検整備を車検の前にするか後にするかは、使用者の選択に委ねられていると説明しています。
車検と合わせて受ける方もいれば、車検を先に通して点検を後から受ける方もいる、という整理です。
| 受け方 | 流れ | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 車検の前に点検する | 点検・整備をしてから車検を受ける | 点検整備記録簿を車検で示しやすい |
| 先に車検を通し、点検は後で受ける(前検査・後整備) | 車検を受けてから、点検・整備を行う | 車検の時点で記録簿を示せないと、「記録簿記載なし」などが残ることがある(次の節で説明) |
表の読み方は、どちらも認められた受け方で、違いは車検のときに記録簿を示せるかどうかです。
ご自身で軽自動車検査協会へ持ち込む場合は、直近の点検整備記録簿の提示を求められる点も覚えておくと安心です。
次回の時期はどこで確認できる?
目安になるのが、フロントガラス上部に貼る「点検整備済ステッカー」です。
JAF Mateの解説では、中央の大きな数字が和暦の年、周囲の1〜12が月を表し、次回の定期点検整備の時期を示します。
点検整備記録簿でも、前回の点検の日付が確認できます。
受けないとどうなる?罰則の有無と、車検のときに残る記録
「罰則がないなら、受けなくてもいいのでは」と考える方もいます。
事実から整理すると、法定点検を受けなかったこと自体への罰則は、道路運送車両法の罰則の条文には条文上は見当たりません(2026年10月時点)。
ただし、使用者の義務であることは変わりません。
混同されやすい3つの場面を、分けて整理します。
| 場面 | 扱い | ひとこと |
|---|---|---|
| ① 法定点検を受けない | 罰則条文には見当たらない(義務は残る) | 車検のときに記録が確認できないと、記録が残る場合がある |
| ② 車検が切れた状態で走る | 運行できない。罰則あり | 点検とは別の話。詳しくは車検の時期の記事へ |
| ③ 整備命令に従わない | 使用停止の命令や、50万円以下の罰金の対象(国土交通省の説明) | 基準に適合しない状態の車への命令で、点検をしなかったことへの罰則ではない |
表の読み方は、①と②③は別の話だという点です。
②や③に当たるのは、車検が切れている、あるいは基準に適合しない状態の車を使い続けている場合で、点検を受けていないだけで直ちに当たるわけではありません。
実際に残る記録は、仕組みとして知っておけば十分です。
軽自動車検査協会では、車検のときに直近の点検整備記録簿の提示を依頼しており、提示がないとその旨が備考欄に記録され、電子車検証ではICタグにも記録されます。
また、基準に適合しない箇所があり、点検も行われていないと確認できたときは、「点検等の勧告」が備考欄に記載されることがあります。
記録簿を示せれば、「記載あり」の扱いです。
国土交通省は、点検整備を行わないと、走行中の故障、排出ガスの増加、燃料の浪費、整備不良による事故の可能性が高まると説明しています。
なお、年間の走行距離が少ない車は一部の項目を省略できますが、点検そのものを省略できるわけではありません。
カーリースの法定点検は誰が手配する?契約で確認したいこと
法律は、点検の義務を「使用者」に課しています。
カーリースでは、車の所有者はリース会社で、実際に使う契約者が使用者です。
国民生活センターは、税金や点検整備の費用が月々のリース代金に含まれるのがカーリースの特徴としたうえで、契約書の内容をよく確認するよう呼びかけています。
つまり、点検の義務は契約者側にあり、手配や費用の範囲は契約で決まります。
契約前や契約中に確認しておきたい項目を、表にまとめました。
| 確認したいこと | 見るところ |
|---|---|
| 12か月点検は月額に含まれるか | 契約書・プランの内容 |
| いつ、誰が予約するか | 契約書・契約先の案内 |
| どこで受けるか | 指定の工場の有無 |
| 点検整備記録簿・ステッカーの扱い | 契約先に確認 |
| 月額に含まれない消耗品 | 契約書の対象外の項目 |
表の読み方は、「含まれるか」だけでなく、「誰が動くか」まで確認する、という点です。
月額の範囲は、カーリースの月額に含まれるもの・含まれないものの見分け方を解説した記事も参考になります。
フラット7は、公式FAQで、月額に自動車税・車検・メンテナンスなど必要な費用が含まれるとご案内しています。
ただし、12か月点検の扱いや手配の進め方は、契約内容により異なる場合があります。
詳しくは、店舗にご確認ください。
購入とリースを「時期と手間」で比べると、違いが見えます。
購入した車は、点検の時期の把握から依頼先の選択、予約、費用の支払いまでを自分で管理します。
カーリースは、時期や進め方を契約先の案内で確認し、費用は契約で月額に含まれる範囲を確かめる形です。
一方で、10年以上など長く乗り続けて、点検・車検のたびに依頼先を自分で選びたい方は、購入のほうが合う場合もあります。
広島で点検の時期を決めるときのポイント
己斐や鈴が峰のような坂道、狭い住宅路を日常的に走る軽自動車は、ブレーキやタイヤの減り方が使い方で変わりやすい面があります。
西区や佐伯区から市内へ通勤で毎日使う場合も同じです。
12か月点検は、そうした使い方を整備士に見てもらう機会になります。
だから、普段の走り方を伝えておくと、点検の話が具体的になります。
通勤で毎日使う方は、預けている間の足も大切です。
預けられる平日と所要時間を、予約の段階で依頼先に確認しておくと安心です。
夏の暑さでエアコンを長く使う時期は、バッテリーや冷却まわりが気になる方もいます。
電気装置や冷却装置も点検項目に入っています。
より
当店(轟自動車 フラット7観音)は、リース契約の方だけでなく、一般のお客様の車検・点検・整備のご相談も承っています。
料金や条件は、お問い合わせの際に確認できます。
よくある質問
まとめ
要点は3つです。
ひとつ目、自家用の軽自動車の法定点検は1年ごと・2年ごとで、使用者の義務です。
ふたつ目、車検と点検は別のもので、受けなかったこと自体への罰則は条文上は見当たらない一方、車検のときに記録簿を示せないと備考欄などに記録が残ることがあります。
みっつ目、カーリースでは、点検が月額に含まれる範囲と手配の担当を、契約で確かめておくと安心です。
気になることがあれば、お問い合わせでも確認できます。
※本記事の制度・日付は2026年10月時点の公表情報をもとにした内容です。点検の周期・項目は車種・用途・使用状況により異なります。法令や運用は変更される場合がありますので、最終的には国土交通省や整備工場、店舗・依頼先の担当者にご確認ください。
広島・観音で創業50年以上。まずはお気軽にどうぞ。
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